⇒各種貸付(資金繰りに詳しい税理士の紹介となります)
緊急事態措置等により休業要請を受け休業した残念なことですが、顧問社労士に対応を断られたという企業からの相談が増えております。
弊グループ社労士事務所では、共にこの苦難を乗りきるため真摯に対応いたします。
新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、4月1日〜12月31日の緊急対応期間中は雇用調整助成金の特例措置が適用され、通常より広い範囲の事業主が助成金を受給することができます。
※2021年1月1日以降も実施されます。
新型コロナウィルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、または特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するための措置です。
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金です。
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するための新たな支援金です。
新型コロナウイルス感染症による影響を受けた生活衛生関係営業者向け融資制度、福祉・医療事業者向け融資制度、社会保険料の猶予等の措置などもございます。
貸付、融資等については資金繰りに詳しい税理士を紹介いたします。
全国都道府県に発出された緊急事態措置等により、施設の休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業および個人事業主に対し、岐阜県では「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」・愛知県では「新型コロナウイルス感染症対策協力金」を支給できる制度があります。
上記2県以外の都道府県についても対応可能ですので、まずはお問合せください。